ウェルスナビの税金・確定申告はどうなるの?特定口座なら必要なし!

ウェルスナビでの資産運用
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ウェルスナビは投資が誰でも気軽にできるように、あなたに代わって投資に関する事を丸々お任せ出来てしまうロボットアドバイザーです。

そんなウェルスナビを使った投資だけど「税金はどうなるの?」「投資を始めたら確定申告が必要なの?」と疑問になっているかと思います。

結論を先に言えば、ウェルスナビで口座を開設する際に「特定口座(源泉徴収あり)」を選択すれば、あなたが確定申告をする必要もなく、税金に関しては全てウェルスナビが計算して、あなたに代わって税申告をしてくれます。

あなたは簡単に、また税金の心配もなく安心して投資を始める事が出来るサービス、それがウェルナビです。

しかし中には確定申告をした方がお得になるケースもあるので、ウェルスナビの税金に関して、まとめてご紹介したいと思います。

ウェルスナビの確定申告が必要ない特定口座

先ほどもお話ししたように、ウェルスナビの口座を開設する際に「源泉徴収ありの特定口座」を開設すれば、確定申告をする必要はありません。

あなたがこれから始める投資によって得られる利益は全て、分離課税対象となっており、あなたが会社から受け取っている給与(総合課税)等とは別に申告する必要があります。

例えば株式投資などで得られた所得なんかは、その対象となり「申告分離課税」といいます。

申告分離課税の場合、得られた所得に対する税率が既に決まっています。

所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%=申告分離課税20.315%

あなたがウェルスナビで投資をして利益確定した場合、その利益に20.315%の税金がかかります。

あなたの利益の20万円に20.315%の税金がかかり40,630円の税金が徴収されます。

最終的にあなたの手元に残る金額は159,370円となります。

※税率はあくまで確定した利益にかかる税金です。

ウェルスナビでは「特定口座(源泉徴収あり)」の口座を用意しているので、あなたはいちいち税金を計算する必要も、また確定申告をする必要もありません。

ウェルスナビには全部で3種類の口座が選べます

ウェルスナビでは、この他にもう2種類の口座を選ぶ事ができ、全部3種類あります。

  • 特定口座(源泉徴収あり)
  • 特定口座(源泉徴収なし)
  • 一般口座

特定口座の源泉徴収なしを選んだ場合、税金の計算(年間取引報告書の作成)はウェルスナビが作ってくれますが、確定申告はあなたがしなくてはいけません。

年間取引報告書とは、簡単に言うと幾ら投資して、利益は幾らで、いくら税金を納める必要があるかなどが書かれた、投資の明細書のようなモノで、確定申告の際に必要な書類となります。

次に、一般口座を選んだ場合は、税金の計算も確定申告もあなたが全てする必要があります。

3種類の口座を簡単にまとめると、このようになります。

口座の種類税金の計算(年間取引報告書)確定申告
特定口座(源泉徴収あり)ウェルスナビウェルスナビ
特定口座(源泉徴収なし)ウェルスナビあなた
一般口座あなたあなた

今まで投資をした事がないのであれば「特定口座の源泉徴収あり」を選んでおけば間違いはありません。

確定申告は20万円以下の所得であれば必要ない

確定申告が必要な人について、国税局が出している資料を一部抜粋しました。

  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  3. 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

引用:「給与所得者で確定申告が必要な人」

これよると給与所得以外の所得でも20万円以下であれば、確定申告の必要がないとあります。

という事は、ウェルスナビで「特定口座(源泉徴収あり)」を選び、利益確定後に利益が20万円も無かった場合どうなるのか?

それでも源泉徴収は行われてしまい、約20%の税金が取られてしまいます

始めから大きな投資を考えていない、例えば最低投資額の10万円と毎月の1万円の積立程度で考えている場合は「特定口座(源泉徴収なし)」も選択の1つとなります。

但し、20.315%は所得税だけではなく、他の税金(住民税や復興特別所得税など)との兼ね合いもあり、後から申告が必要になる場合もありますのでご注意ください。※各地方自体にご確認ください。

こうした面倒が嫌な方は「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでおけば問題はありません

確定申告をした方がお得なケース

損益通算

既に他で投資をしている場合は、確定進行をした方が税金額を安くする方法もあります。

それは「損益通算」です。

例えば別の口座での投資で損失が20万円あり、ウェルスナビでは30万円の利益があった場合

× 利益30万円×20.315%=税金
〇 (利益30万円-損失20万円)×20.315%=税金
30万円に税金がかかるのではなく、利益30万円から損失20万円を差し引いた10万円に税金がかかる事になります。

このように税金を安く抑える事も出来ます。

繰越控除

これは損失の方が利益よりも利益の方が大きかった場合に使える方法です。

例えば、ウェルスナビでの損失が25万円、他の口座で投資している方では10万円の利益が出ている場合

利益10万円から損失25万円を差し引いても、損失が15万円が残ってしまいます

こうした場合に繰越控除をすれば、15万円の損失を翌年以降3年間の利益と相殺できる仕組みのことを「3年間の繰越控除」といます。

このように「特定口座(源泉徴収なし」もしくは「一般口座」で確定申告をすれば、翌年以降も納める税金を抑える事も出来ます。

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ウェルスナビ独自「DeTAX(デタックス)」で税金の最適化

ウェルスナビには「DeTAX(デタックス)」、税金を自動に最適化してくれる機能があります。

分配金の受け取りやリバランスなどによって生じる税負担の一部または全部を、保有銘柄の「含み損」を実現して「利益」を相殺することにより、税負担を翌年以降に繰り延べる機能です。

具体的には、ポートフォリオの中に含み損がある銘柄があれば、店頭取引により、その銘柄を一旦売却(含み損を実現させる)し、それと同時に「同じ銘柄を、同じ数量、同じ価格」で買い戻します。
これにより、ポートフォリオの構成を維持したまま、その年の税負担の軽減を計ります。

引用:DeTAX(デタックス)について教えて下さい。

これの考え方は先ほど紹介した「損益通算」「繰越控除」と同じです。

ウェルスナビでは全部7銘柄のETF(海外の上場投資信託)に投資を行っています。

利益が出そうな銘柄がある場合、他の銘柄で損失が出ているようなら、損失している銘柄を売って、損失を確定させる事で、その後に利益が出ても相殺する事によって節税することが出来ます。

またその損失を翌年以降に繰り延べることで、節税の効果を発揮します。

但しこの機能が動くには、以下のような条件があります。

WealthNaviでは、分配金による受け取りやETFの売却(リバランスによる売却も含む)により、利益により生じる税負担が2万円以上となる場合を目安として、DeTAXによる取引を自動的に行います。
※税負担を必ず繰り延べることを保証するものではありません。

引用:DeTAX(デタックス)について教えて下さい。

注意が必要なのは、必ず繰り延べる事を保証しているわけではありません

では、この機能が働いた場合の節税の幅はどれくらいになるのでしょうか?

これについて柴山CEOのインタビュー記事があったので紹介します。

「DeTAX」(デタックス)の機能により年間0.4~0.6%程度の負担減となるため、事実上のコストはそれよりも少ないものになるでしょう。

引用:「WealthNavi for SBI証券」のウェルスナビ株式会社 柴山CEOへインタビュー

ウェルスナビの手数料は1%なので、実質的な手数料はこのDeTAX(デタックス)が働けば、約0.5%程度に抑えることができるという事になります。

またこの「DeTAX(デタックス)」という機能はウェルスナビが特許を持っているので、他のロボットアドバイザーはマネすることができない機能です。

ウェルスナビの税金・確定申告についてまとめ

ここまでウェルスナビでの投資の際の税金と確定申告についてご紹介してきました。

ウェルスナビで初めて投資を始めるのであれば「特定口座(源泉徴収あり」を選択すれば、何も問題もなく、税金もきっちりと納めて、安心して投資をすることが出来ます。

あなたのこの機会にウェルスナビで投資を始めてみましょう。

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