NISAのロールオーバー制度と効果的な使い方!損益通算できる場合は?

資産運用
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2014年からスタートした「NISA」が、2018の年末で5年の非課税期間が終わります。

私としても「長期」での運用をおすすめしているので、ロールオーバー制度を効果的に利用して追加の5年間の非課税期間も、しっかりと資産運用をしてもらいたいと思っています。

ロールオーバー制度は、今回が初めてとなるので戸惑ってしまわないように、この制度について詳しく説明していきたいと思います。

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「NISA」のロールオーバー制度とは?

NISAとは少額投資非課税制度のことを言います。

NISAは年間に投資できる金額が決まっています。2014年当時であれば100万円が非課税枠でした。

その枠内での投資によって得られた運用益や売却益に関しては、5年間は非課税となる制度です。

こちらの図のように2014年に契約したNISAは2018年の年末で、非課税期間が終わってしまいます。

ですので、その後の運用方法を決めなくてはいけません。

その選択肢としては2つ

  • 2019年以降は課税口座(一般口座・特定口座)で運用を継続する
  • 2019年度分のNISA非課税枠を利用して、非課税口座で運用を継続する

この2番目のことを「ロールオーバー」と呼んでいます。

2018年の「NISA」「ジュニアNISA」のロールオーバーに関して変更がありました。

それは旧ロールオーバー制度であれば非課税枠が120万円なので、その枠を超える場合は課税口座に移行しなくてはいけませんでしたが、今年の変更でその上限枠がなくなりました。

例えば2014年からの5年間で100万円が150万円になっていた場合、旧ロールオーバー制度では120万円までが非課税口座へ、残りの30万円は課税口座に移行しなくてはいけなかったのが、新ロールオーバー制度では150万円全額を非課税口座に移行することが出来ます

また「ジュニアNISA」においては、「NISA」と同じように80万円の枠を超えていてもロールオーバーでき、また投資可能期間の2023年以降は子供が20歳になるまで非課税でそのまま運用することが出来るので、最大で20年間の運用ができるようになりました。

ジュニアNISAについて詳しくはこちらをご覧下さい。

ロールオーバーの効果的な使い方

こちらの図を見ながらあなたがどれに当てはまるか確認して下さい。

もし運用益が出ている場合は、そのままロールオーバーすればその後も5年間は非課税のまま運用することできます

また投資額よりも価値が下がってしまい損失が出る可能性のあるものは、ロールオーバーせずに課税口座に移管後に損失が出たら、売却することで「損益通算」をすることが出来ます。

損益通算とは、一定期間に上がった利益と損失を相殺できることをいいます。例えば株式の取引で利益が上がった場合、税金として約20%取られしますが、他の口座や他の銘柄で損失がある場合その損失分を利益から引いてから税金が課税されます。

このようにあなたの状況によって効果的な使い方は変わってきますので、とりあえずロールオーバーしておこうという考え方はしないで下さい

また今の時点で新たに購入したい個別銘柄やファンドがある場合

ロールオーバーする2014年度の資産額が120万円以上の場合は、2019年度分の非課税枠を使い切ってしまうので、新たに希望の金融商品を購入することは出来なくなります。

なので、一部は売却もしくはロールオーバーせずに、2019年度の非課税枠を確保しましょう。

「NISA」の新たなロールオーバー制度と効果的な使い方のまとめ

このロールオーバー制度のようにNISAなどは、ルールがこれからも変わる可能性があるので、今後もしっかりとチェックしておく必要があります。

また変更されたらその内容を理解して、効果的に使うようにしましょう。

今回ロールオーバーをしたとして、2023年には5年の非課税期間は終了します。

それまでにどのように資産運用していくのが良いのか、また売却のタイミングなどよく考える必要があります。

ロールオーバーの手続き方法については、各金融機関によって異なるのでホームページ等でご確認ください。

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