子供のお金の教育はジュニアNISA!NISA、積立NISAとも比較!

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私は30代になるまで投資の必要性を知る事もなく、それに貯金もほとんどしないで、入った給与はそのまま使い切るような生活を送っていました。

これではまずいと気付いた時は、30代も後半で、今の妻との結婚の直前でした。

30代後半は遅いかもしれませんが、もっと早く資産運用を始めていればと思った方は多いのではないかと思います。

私の場合はその後に、すぐに国内で投資型の生命保険に入り、無料の資産運用セミナーなどに参加し、投資に対する知識を自分なりにつけてきました。

では、この気づきについて、子供にも早く分かってもらいたい。

この知識や考え方をどうやって子供に伝えていこうか、子供のお金のことを学ばせる、金融リテラシーをどうやって育っていこうか、NISA制度などの比較をしながらご紹介したいと思います。

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お金の教育をするには長期、分散、積立を理解する

私が学んだできたものは、世界に分散し長期に積立で運用することです。

やはり「長期」というのが一番のポイントです。

資産運用では「時間(長期)」が大きな力を貸してくれます。

更にはそれを「積立」で運用し「分散」する事でリスクも押さえることが出来ます。

子供には少しでも早く投資を始めてもらいたいと思っているのは、これらの理由があるからです。

しかし、まだ小さいので知識として学ぶことは出来ません。

それならば今のうちから親である私が始める方法はないか?

もしそうした場合は、お金の教育の為に環境づくりをすることで、生活が苦しくなるのは本末転倒なので出来るだけコストの押さえられるものが好ましい。

そう考えた時にNISA制度の活用が一番簡単で、手数料も安いものを揃えており、運用益も非課税になるので生活を圧迫しない程度に投資ができる制度です。

但し、子供が大きくなってから渡す場合の税金の事も同時に考える必要がある。

ではNISAの口座を自分の名義で作り運用して、将来子供に渡すことは出来ないか?

やはり問題点としては、子供に渡したときの税金関係です。

ただいろいろと調べてみると税金も一定額クリアできる方法はあるようです。

それは「ジュニアNISA」であれば、年間の贈与税110万円を越えなければ贈与とはならないようです。

贈与税には基礎控除があり、それは年間110万円以下となります。

子供の名義で親、もしくは祖父母がお金を入れたとしてもジュニアNISAは年間80万円が上限なので基礎控除の範囲内となります。

但し、ジュニアNISA以外にも複数の贈与があり110万円を越えた場合は、課税の対象となります。

「ジュニアNISA」とは

まずは未成年の子供一人につき一口座である事、そしてその責任者として親などが出資する形になります。

こちらがジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の概要です。

利用できる方日本にお住まいの0歳~19歳の方(口座を開設する年の1月1日現在)
非課税対象株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益
口座開設可能数1人1口座
非課税投資枠新規投資額で毎年80万円が上限
非課税期間最長5年間
投資可能期間2016年~2023年
運用管理者口座開設者本人(未成年者)の二親等以内の親族(両親・祖父母等)
払出し18歳までは払出し制限あり。

引用:金融庁「ジュニアNISA概要」

「ジュニアNISA」は年間80万円までの非課税枠があり、5年間は運用益に対して非課税となり、投資可能期間は2023年迄です。

注意点としては、18歳までは売却してお金を受け取る事は出来ません。

もちろん売却自体は出来ますが、18歳未満で売却し現金を受け取る場合、それまでの非課税分が全て課税されるので、非課税の意味がなくなります。

また成人の「NISA」と同じようにロールオーバーし「継続管理勘定」に移管することで非課税で20歳まで運用を続けることが出来ます。

投資可能期間2023年を過ぎたらどうなるの?

2024年には投資可能期間は終わっているので追加で投資をすることが出来ません。

但し2023年までの投資分は自動的に「継続管理勘定」に移管されます。

「継続管理勘定」に置いておけば20歳までは非課税で資産運用ができます。

もちろん18歳になれば売却して引き出すことが出来ますが、もしそのまま運用をする場合は

  • 子供が2023年までに20歳になる場合は、成人「NISA」に引き継がれる
  • 子供が2023年までに20歳にならない場合は、「継続管理勘定」に移管される

こちらのようになります。

あなたの子供の年齢によって移管先が変わっていきます。

「つみたてNISA」とは

「つみたてNISA」は年間40万円までの投資金額に掛かる運用益が非課税になります。

更に非課税の期間が20年間と非常に長いので、長期で運用を考えるのであれば非常にメリットが大きい制度です。

一方で非課税枠が40万円は「ジュニアNISA:80万」や「NISA:120万」よりも少ないので、まとまったお金をすぐに運用したいと考えた場合は、デメリットにもなる。

では子供の為に始めることは出来るのか?

「つみたてNISA」は20歳以上にならないと口座持てないので、子供が20歳以上になり投資口座が開設すれば、親の口座から子供の口座に移すことが出来るようです。

では相続の税金はかかるのか?

これは相続税の対象となるようです。

通常の「NISA」とは

「NISA」の非課税枠は年間120万円で、非課税期間は5年間、投資可能期間は2023年迄となっています。

こちらも「つみたてNISA」同様に相続税の対象になるようです。

NISA、積立NISA、ジュニアNISAの比較まとめ

それぞれを一覧表にまとめました。

つみたてNISA一般NISAジュニアNISA
非課税期間20年原則5年(最大10年)原則5年(最大20年)
投資可能額(年間)40万円120万円80万円
投資時期定期的に積立随時可能、定期的に積立も可能
投資対象投資信託(※)投資信託の他、個別株も可
引出随時19歳以降可
年齢制限20歳以上19歳以下
贈与税対象となる対象となる年間110万以下は対象外

2018年のロールオーバーの改定によって、ジュニアNISAは引出しこそ制限はされるが、長期で資産運用をする、また子供の為に教育資金を作るなど、長期的な投資には向いている事が分かります。

ジュニアNISAを使った教育資金の準備については、こちらの記事もお読みください。

2018年に改定したNISAのロールオーバーについて

2018年にNISA、ジュニアNISAのロールオーバーについて改定がありました。

今までのルールではNISA で120万円投資し5年後に200万円になった場合、NISA口座で運用している200万円分のうち運用益となっている80万円は売却もしくは、NISA口座から別の口座に移さなくてはいけませんでした。

ですがこれがそのままNISA口座でそのまま運用でき、もちろんプラスして5年間の運用益に対する課税はありません。

要するに最長で10年間は運用益に対する課税が無いことになります。

「ジュニアNISA」においても同様に80万円の枠を超えた場合でも全額ロールオーバーでき、最長では子供が20歳になるまで、そのまま運用ができます。

0歳からジュニアNISAを始めれば、最長で20年間非課税で資産運用をすることが出来ます。

但し2024年以降は追加で投資をすることは出来ません。

子供のお金の教育はジュニアNISA!NISA、積立NISAとも比較のまとめ

ここまでジュニアNISAとNISA、積立NISAについて、相続という観点で比較してきました。

もし相続をさせるのであれば「ジュニアNISA」が相続税のかからない方法という事になります。

しかし口座を渡すことが出来たとしても、その時点で子供の「お金」に対する知識が伴わなければ無駄になるかもしれません。

では子供にお金の教育をするにはどうしたら良いのか?

一番早いの方法は、今回紹介したジュニアNISAで実際に投資をしながら、テレビで流されるニュースや、新聞などの情報によってどのように株価などが変わっていくのか、見せていく事だと思います。

それを長期に見せていく事で、少しづつ理解を深めていくのではないかと思います。

また仮想通貨など、今までになかった概念のモノもこれから多く出現するであろうと思います。

それらはその都度一緒になって勉強していければ、親であるあなた自身の成長にもつながるのではないかとおもいます。

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