保険料控除で節税!生命保険で税金がいくら控除されるか詳しく解説

生命保険で資産運用
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年末調整の手続きで必ず目にする「生命保険料控除」。

書類にたくさん記入するのは面倒ですよね。

中には面倒だからといって、保険料を支払っているのに名前だけ書いて提出する人もいるようです。

でも、ちょっと待ってください!

生命保険料控除は、上手に利用すれば、納めた税金の一部が戻ってくる可能性があるのです。

生命保険で税金がいくら控除されるのか、ここで理解して、上手に節税していきましょう!

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生命保険料控除の仕組み

生命保険料控除とは、1年間に支払った保険料の金額に応じて、所得税と住民税などの税金が軽減(=控除)される制度です。ちなみに、都民共済などの各種共済にも適用されます。

生命保険料控除の対象となる保険料は、平成23年12月以前に加入した保険(以下、旧契約と呼びます)は一般生命保険料と個人年金保険料の2つ、平成24年1月以降に加入した保険(以下、新契約)は、上記2つの保険料に加えて、介護医療保険料の3つに区分されます。

新契約で新設された介護医療保険料は、旧契約では一般生命保険料に含まれます。

ご自身が加入している保険が、どの区分に当てはまるかピンとこない人は、以下の分類を参考にしてください。

  • 一般生命保険 → 死亡保険・学資保険など
  • 個人年金保険 → 年金保険
  • 介護医療保険 → 医療保険・がん保険・介護保険

生命保険で税金はいくら控除されるか

生命保険料控除は、以下の表の通り、所得税と住民税の2つの枠があります。

所得税

実際に適用される控除額は、「一般生命保険料」と「個人年金保険料」の2つの保険料区分の合計で最高100,000円が限度額

実際に適用される控除額は、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つの保険料区分の合計で最高120,000円が限度額
住民税

実際に適用される控除額は、「一般生命保険料」と「個人年金保険料」の2つの保険料区分の合計で最高70,000円が限度額

実際に適用される控除額は、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の保険料区分の控除額の合計が7万円を超えた場合も、一律70,000円が限度額となることに注意しましょう。28,000×3=84,000円と計算してはいけませんよ!

「POINT」にある通り、所得税の控除額の上限は、旧契約の100,000円から新契約の120,000円に拡大しています。住民税については新旧契約とも控除額の上限は70,000円と理解しておきましょう。

この表をもとに、計算しやすいように新契約だけで見てみましょう。

一般生命保険、介護医療保険、個人年金とも年間80,000円ずつ保険料を払っている人は、それぞれ40,000円ずつ(合計12万円)の控除が受けられます。

所得税率10%の人であれば、12万円×10%で、1年間で12,000円の節税効果があります(復興特別所得税は含まないものとします)。

住民税は、新契約の場合1つの保険料区分で最高28,000円まで控除が受けられますが、一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険の合計控除額は70,000円が上限で、旧契約の控除額の上限も同じです。

控除額を上限まで使うと、住民税の税率は一律10%なので、70,000円×10%で7,000円の節税効果があります。

旧契約と新契約の両方に加入している場合

(一般生命保険で新旧2契約に加入しているなど)旧契約と新契約どちらも加入している場合、新旧どちらを適用するかを選ぶこともできますし、両契約とも適用することも可能です。

この場合は、所得税の控除額の上限は4万円です。つまり合計で12万円、新契約の上限と同じです。

住民税も同じように考えますので、新旧どちらかを選んでもいいですし、両方とも適用してOKです。控除額の上限は7万円です。

個人年金保険料の控除は、「税制適格特約」を付加した場合のみ!

個人年金保険の保険料を生命保険料控除の対象にするには、加入する際に必ず「税制適格特約」を付加してください。

今回のテーマではないため、特約の詳細は次回にしたいと思いますが、税制適格特約を付加しない場合、その個人年金保険の保険料は一般生命保険料として計算されます。

保険料控除は実際にどれだけの節税効果があるの?

それでは、この制度をフル活用してどれだけの節税効果があるかを見ていきましょう。ここでは、以下のスペックの家庭を例にしてお話しします。

<家族構成>
夫(会社員・45歳)、妻(専業主婦・43歳)、子(高校生・17歳)
<加入している保険>
死亡保険(年間保険料10万円)、個人年金保険(年間保険料12万円)、医療保険(年間保険料8万円)※生命保険に加入しているのは夫のみとする

尚、所得は日本人の平均である年収422万円(国税庁 民間給与実態統計調査より)とします。

この家庭の場合、すべての保険料が8万円を超えているので、所得税の保険料控除は上限の12万円、住民税の保険料控除も上限の7万円です。

夫の所得から各種の所得控除(配偶者控除など)を差し引いて、所得税の税率は5%とし、住民税は原則として一律10%です。

節税効果を計算してみると、以下のようになります(復興特別所得税を含まず)。

12万円×所得税率(5%)+7万円×住民税率(10%)=13,000円

というわけで、この家庭の場合は年間で13,000円の節税効果が期待できます。

意外に少ないですか?馬鹿にしてはいけませんよ!1年間で見ると小さな金額に見えますが、生命保険とは長期間にわたって加入し続けるものです。

20年間継続すれば26万円の節税になります。

それをコツコツ貯めて、後の楽しみに使うもよし、家電の買い替えに使うもよし、使い方は自由です。

保険会社の中には配当金を出してくれる場合がありますから、配当金と合わせて長期的に見ると、馬鹿にならない金額になるのです。

生命保険料控除を上手に活用のまとめ

ここまでで、生命保険料控除の節税効果を見てきました。

しかし、注意したいのは、生命保険料控除は、あくまでご自身とご家族にとって必要な保障を持った結果だということです。

生命保険に入れば税金が控除されるからといって、それを目的に保険に加入してしまうと、本当に必要のない保険料を払い、逆に出費が増えることにもなりかねません。

生命保険料控除を利用する前に「自分の家庭にはどれだけの保障が必要なのか?」をしっかりと検討してから保険に加入したいものですね。

自分たちだけで検討したくても、難解で複雑なのが保険の世界。お近くのFPさんや保険ショップで相談してみるのも1つの手段かも知れませんよ。

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