お子さんのいる家庭では
「この子は将来海外に留学させたい」
「子供が将来やりたい事が見つかった時に、もしお金が用意できなかったら・・・」
「大学には2000万円くらいの費用がかかるんだよ」
子供の将来の事を考えない親はいませんから、こんな話題が一度くらいは上がったことがあるかと思います。
その時にかかるお金をこれからどうやって用意していくか考えた時、多くの方は保険会社が販売している学資保険を選択しているかと思います。
でも本当にその金額で納得をしていますか?
学資保険は悪い商品ではありませんが、ただ運用の効率という点では高いとは言えません。
そんな方におすすめしたいのは、ジュニアNISAです。
今回はこのジュニアNISAの概要と、これからジュニアNISAを始める時の注意点を4つをご紹介します。
ジュニアNISA制度の概要
2014年に開始した「NISA」の未成年向けとして、2016年1月にスタートしたのが「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」です。
利用できる方 | 日本にお住まいの0歳~19歳の方(口座を開設する年の1月1日現在) |
非課税対象 | 株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益 |
口座開設可能数 | 1人1口座 |
非課税投資枠 | 新規投資額で毎年80万円が上限 |
非課税期間 | 最長5年間(※継続管理勘定で20歳まで運用可能) |
投資可能期間 | 2016年~2023年 |
運用管理者 | 口座開設者本人(未成年者)の二親等以内の親族(両親・祖父母等) |
払出し | 18歳までは払出し制限あり。 |
引用:金融庁「ジュニアNISAの概要」
こちらのジュニアNISA制度の概要を見るだけでは分かりにくい点が多いかと思うので、これから注意点について説明したいと思います。
これからジュニアNISAで教育資金の準備、資産運用をする際の4つの注意点
ジュニアNISAの注意点1、投資期間
ジュニアNISA制度の投資可能期間は2016年から2023年までと決められています。
一般NISAおよびジュニアNISAは2023年まで、つみたてNISAは2037年までです。口座を開設した人は、期間終了まで毎年、非課税投資ができます(投資可能期間)。
引用:金融庁「用語集」
ちょっと分かりずらいので、こちらで説明すると
例えば、2020年にジュニアNISAを始めた場合、2023年迄しか投資をすることができない為、本来5年で400万円の非課税枠が、4年で320万円に減ってしまいます。
要するに非課税枠いっぱいの400万円をフル活用するのであれば、2019年までとなります。
ジュニアNISAの注意点2、出口戦略
ジュニアNISAは2023年以降は追加の投資は出来ませんが、2024年以降は「継続管理勘定」に自動的に移管され非課税のまま運用が20歳まで続けられます。
ここで言う20歳とは、1月1日時点で20歳になる前年の12月31日迄です。
例えば
- 5月10日生まれの人は、20歳になった年の12月31日迄
- 1月1日生まれの人は、19歳になった年の12月31日迄
1月1日生まれの人は、12月31日の誕生日の人と比べるとちょうど1年間、運用期間が短くなることになります。
もしこの年齢になっても、「継続管理勘定」に移管したジュニアNISAを保有していたら、2つのパターンがあります。
- ジュニアNISAを作った金融機関に特定口座がある場合:特定口座へ自動的に移管
- ジュニアNISAを作った金融機関に特定口座がない場合:一般口座へ自動的に移管
特定口座をお持ちの方は、特段の手続をすることなく、ジュニアNISA口座内の「継続管理勘定」の上場株式等は、非課税期間終了後に特定口座に移管されます。
特定口座をお持ちの方で、一般口座への移管を希望される場合には証券会社に所定の依頼書を御提出ください。
なお、特定口座に移管する場合は、同一年分の「継続管理勘定」に係る同一銘柄の上場株式等は、すべてを特定口座に移管しなければなりません。
特定口座をお持ちでない場合は、特段の手続をすることなく、一般口座に移管されます。
引用:日本証券業協会「ジュニアNISAに関するQ&A」
一番めんどくさいのが、一般口座に移管されることです。
一般口座に移管された場合、もしその年に運用益が出たら確定申告をしなくてはいけないからです。
出口戦略として
- 引出可能な年齢の19歳から20歳になる年までに非課税の内に売却して引き出しておく
- 20歳になった子供のお金の勉強の為、子供名義の特定口座を作り一部を引き続き運用する(その後を運用する場合は、通常通り課税の対象となります。)
ジュニアNISAの注意点3、非課税枠
ジュニアNISAの非課税枠は年間80万円となっていますが、もしこれを使い切れず30万円残った場合、その30万円の枠はどうなるか?
ジュニアNISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間 80 万円で、非課税枠の未使用分の翌年への繰り越しはできません。(非課税枠の未使用分を翌年に繰越できないことは、成人NISAと同じです。)
引用:日本証券業協会「ジュニアNISAに関するQ&A」
この枠は翌年に繰り越すことが出来ません。
5年400万円をフル活用するのであれば、毎年80万円の枠を使い切りましょう!
もし管理が面倒であれば、月額にすると66,666円となるので、毎月積立投資をすることをおすすめします。
もちろん投資金額は月々500円~800,000円まで自由に選べるので、フル活用ではなくあなたに合った範囲でも構いません。
例えば3月にジュニアNISAを始めるのであれば、こんな感じで組み合わせても良いかと思います。
毎月の積立(4月以降) | 5万円×9ヶ月 | 45万円 |
初回投資額(3月) | 35万円 | 35万円 |
年間合計投資額 | 80万円 |
また口座自動引落も可能なので、毎月決まったタイミングで自動で投資をすることも出来ます。
翌年以降は積立額を月額66,666円(年間約80万円)に変更するのを、忘れないようにしてください。
ジュニアNISAの注意点4、配当金の受取
ジュニアNISAで投資できる上場株式、ETF、RIETなどでは配当金が出る場合があります。
その場合「証券口座で受け取り(株式数比例配分方式)」を選択していれば、非課税となります。
その他の口座を選んでいる場合、20.315%の課税対象となります。
ジュニアNISA口座で保有する上場株式の配当金や、ETF、REITの分配金(以下「上場株式の配当金等」といいます。)を、「株式数比例配分方式」ではなくゆうちょ銀行・郵便局等や指定の銀行口座で受け取る(「配当金領収証方式」等)場合、ジュニアNISA口座で購入した上場株式の配当金等は非課税とはならず、20.315%の税率で源泉徴収されます。
引用:日本証券業協会「ジュニアNISAに関するQ&A」
ここで注意が必要なのが、ジュニアNISAだけでなく、もし他の証券会社に口座があり資産運用をしている場合は、その金融機関、口座に関係なく配当金の受け取り方法が「証券口座で受け取り(株式数比例配分方式)」になってしまう点です。
要するに、どこか1つの金融機関で変更をすると、全ての金融機関に変更が反映されてしまいますので、ご注意ください。
もし他でも資産運用しており、損失が出ている場合、わざと「株式数比例配分方式」以外で受け取るようにすれば、損益通算をすることもできます。
状況に合わせて使い分けると良いかと思います。
ジュニアNISAで教育資金の準備、資産運用をする際の4つの注意点のまとめ
ジュニアNISAをこれから検討している人は、今回紹介した4点に注意して教育資金の準備、また資産運用をしてください。
もしどの銘柄、投資信託にするか悩んだときは、インデックス系の投資信託をおすすめします。
更に分散投資と考えると先進国(海外)のモノで、「MSCIワールド指数」「MSCIコクサイ・インデックス」など、先進国で上場している株式を対象とした指数で、それに連動した投資成果を目指している投資信託などがおすすめです。
ジュニアNISAをこれから始めるのであれば、MSCIの指数に連動した「ニッセイ外国株式インデックスファンド」の取り扱いもあるSBI証券がおすすめです。
このSBI証券は4年連続でオリコン顧客満足度ランキングで1位を獲得したほど、カスタマーサポートが充実しています。
私自身も投資を始める時にいくつかのネット証券会社に問い合わせをしましたが、SBI証券が一番早く,丁寧な回答をもらえたので、長く付き合う証券会社としては、この点は最も重要なポイントです。
もちろん取引にかかる手数料は楽天証券などと並び安く、投資信託ではノーロードと呼ばれる購入手数料のかからない商品も多く扱っています。
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