金投資は、投資信託、純金積立など様々な手段で投資を行うことができます。
しかし、それにかかる税金はそれぞれ異なります。
今回は投資信託、純金積立にかかる税金と、税金の1つである消費税についても詳しく説明していきます。
金投資の投資信託は株式と同じ申告分離課税
金の投資信託、オープン投資信託やETFの売買は基本的に他の所得である給与所得などとは混合せずに計算を行う申告分離課税です。
そして税率は一律譲渡益に対して20.315%です。
これは投資保有期間にかかわらず一律です。
よって短期または中期で保有してすぐ売ることを考えている方にとっては向いているかもしれません。
税金のことは一切考えることなく単純に売り時を探るだけですから。
そして株と同じように3年間の損失繰越控除を使うことができます。
3年間の損失繰越控除とは、その名のとおり、ある年に行った取引の損失を3年間毎年申告分離を採用している投資商品の譲渡利益と配当と損益通算ができる制度のことです。
例えば2015年に100万円の損失を出して取引を終えました。
2016年は50万円の利益、2017年は40万円の利益、2018年は10万円の利益とすると毎年確定申告をして2018までの利益と損益通算を行い利益にかかる税金を無税にすることができます。
注意点としては、仮に取引がなかったとしても毎年確定申告が必要ということです。
株や投資信託の税金については証券会社が税金を計算し納めてくれる「特定口座源泉徴収あり」というサービスがあります。
サービスなので申込は強制ではありませんが、申込をしておいたほうが手続きが楽というメリットがあります。
さらに特定口座に申込せずに購入したものを後で特定口座に入れるということができず、逆に特定口座に申込したのをやめることはできるので、選択肢という面でも申込をしておいたほうがよいかもしれません。
純金積立(金現物)の売却益は総合課税の対象
金現物の売却益は総合課税になります。
総合課税は分離課税と区別されて使われるのですが、給与所得などの他の所得と合算して課税されるというものになります。
日本の税率は累進税率なので所得金額が多ければ多いほど多く税率もかかります。
ただし、所得の計算方法は金の場合はその保有期間によって差異があります。
5年以内と5年超で税金が違う
金の保有期間が5年以内の場合、売却益から50万円を差し引いた金額が課税されます。
譲渡益(売却価格-購入価格)-特別控除50万円=課税所得
金の保有期間が5年超の場合、売却益から50万円をひいた金額の更に半分が課税額となります。
[譲渡益(売却価格-購入価格)-特別控除50万円]×1/2=課税所得
よって税金面で言えば確実に保有期間が5年超の方がお特になります。
そして損失が発生したときは給与所得と損益通算処理を行うことができます。
金の購入時には消費税がかかる
金そのものを売買する際には必ず消費税がかかります。
一消費者としては、消費税と聞くとよいイメージをもたれる方は少ないかもしれません。
なぜなら商品やサービスを買う際には、必ず8%の消費税分を支払わなくてはいけないからです。
しかし金の買付売却の場合は少し違います。
例えば金1グラム5000円としたら、その8%である400円が消費税として取られます。
ここまでは同じですが、金の売却時には、逆に消費税を受け取ることができるのです。
先ほどと同じように1グラム5000円の金を売ったら400円の消費税をあなたが受取る事ができます
つまり手数料を考えなければ5400円受け取れるのです。
更にもし金が値上がりすればその価格に対する8%なので、消費税のやり取りだけで利益を上げることも可能です。
例えば税別5000円で購入した金を、6000円の時に売ると6000円の消費税8%を加えて6480円、消費税だけで80円の利益を得られます。
5000円×8%=400円
6000円×8%=480円
480円-400円=80円(利益)
80円という数字だけ見ると大したことはないと思うかもしれませんが、取引額がそれだけ多くなれば増えていきます。
そして2019年10月に消費税は10%へ増税します。
これは購入時と同じ価格で金を売ったとしても、消費税の差額分である2%分が利益となります。
消費税は税という名前のごとく消費税を受け取った業者は納税義務がありますが、個人事業者と法人が対象になります。
よって、個人の納税義務はありませんので消費税による儲けはそのまま無税で受け取れるのです。
まとめ
同じ金投資でも、直接金への投資をする方法としての純金積立と投資信託では課税方法が異なります。
純金積立は総合課税のため給与所得と損益通算は可能ですが、申告分離課税の投資信託とは損益通算ができないという注意点があります。
投資信託は同じく申告分離課税の株やETFと損益通算ができますが総合課税の純金積立や給与所得とは損益通算ができません。
それは同じ課税方式、総合課税同士または申告分離課税同士でないと損益通算ができないからです。
投資前に税金についての基礎的なことは学んでおいて損はないでしょう。
これから金投資をお考えの方は、ネット証券での純金積立がおすすめです。