ふるさと納税の仕組みを簡単に解説!あなたの疑問を解消Q&A公開!賢く節税しましょう!

資産運用
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資産運用において節税は一つのテーマであり悩みです。

そこで今回は賢く節税する方法として「ふるさと納税」を紹介したいと思います。

ふるさと納税をすると豪華な返礼品がもらえる事がメディア等で紹介されてから、ふるさと納税は多くの方が利用するようになってきました。

しかしまだふるさと納税についてよく知らない方や、節税の仕組みが分からない方も多いので、よくある質問をQ&A形式で解決していきます。

これを見て頂ければ、ふるさと納税の仕組みは意外と簡単なものだと理解してもらえます。

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Q1、ふるさと納税はどんな仕組み?

A1、「ふるさと納税」と言いますが、実際には寄付です。

寄付をすると所得税や住民税が下がる制度があり、地方自治体への寄付を「ふるさと納税」と言っているだけです。ちなみに所得税は国への税金、住民税は地方への税金です。

ただ普通に地方自治体以外への寄附をするのと比べると、「ふるさと納税」の方が住民税で特段の優遇がされています。

Q2、「ふるさと」ってついてるけど、本当の故郷に納税しなくてもいいの?

A2、本当の故郷でなくてもかまいません。

趣旨としては、故郷への寄付を促し、地方を活性化することが狙いです。

しかし、生まれ故郷でないとふるさと納税できない仕組みにはなっていません。

Q3、ふるさと納税は2,000円で始められると聞いたけど、本当?

A3、 持ち出しが2,000円というのは本当ですが、2,000円払ってできるという意味ではありません。

ふるさと納税は今まで説明したように、地方自治体への寄付であり金額は任意です。

例えば年間の寄付額が50,000円であれば、所得状況に応じてうまくやれば、48,000円分だけ所得税や住民税が下げられます。

つまり最低でも2,000円は実質負担の持ち出しになり、ふるさと納税の残りの額は減税に回るということです。

なお専業主婦(夫)のように、元々所得税・住民税を納税してない方がふるさと納税を行った場合は、2,000円どころか寄付の全額が自己負担になってしまいます。

Q4、ふるさと納税での還付?控除?計算方法はどうなっているの?

A4、所得税・住民税から下がる金額は、ふるさと納税額から2,000円を引いた金額です。

このふるさと納税によって還付、控除される金額は3つに分解されます。これらを厳密に理解しようとすると大変なので予めポイントを挙げますが、最低限以下で紹介する上限の「存在」が理解できれば十分です。

  1. (ふるさと納税額ー2,000円)×10%
    ※所得合計の3割を上限とする
  2. (ふるさと納税額ー2,000円)×(100%-10%―所得税の限界税率)
    ※住民税の2割を上限とする
  3. (ふるさと納税額ー2,000円)×所得税の限界税率
    ※確定申告の場合、所得合計の4割を上限とする

限界税率の表はこちら

課税所得限界税率
195万円以下5.105%
195万円超330万円以下10.210%
330万円超695万円以下20.420%
695万円超900万円以下23.483%
900万円超1,800万円以下33.693%
1,800万円超4,000万円以下40.840%
4,000万円超45.945%

この上限にひっかかると、自己負担2,000円で済まなくなってしまいます。

自己負担を2,000円で済ませたい方は、これらの計算式で手計算しなくても、返礼品を紹介している「さとふる」でも、ふるさと納税額をいくらで抑えれば損しないかシミュレーションできます。

だいたいの年収額と家族構成に基づいて、自己負担2,000円で済むふるさと納税の上限額を示した早見表も掲載しています。

では実際にどのようにシュミレーションが出来るのか、こちらの動画をご覧ください。

ここでは詳細なシュミレーションをしましたが、簡易のシュミレーションもできます。※詳細シュミレーションをする際には源泉徴収票をご用意ください。

そしてふるさと納税による還付、控除は2通りあります。

  1. 住民税から全て控除される場合(確定申告不要の手続き)
  2. 住民税から控除され、更に所得税からの還付金となる場合(確定申告によるもの)

ほとんどのケースが「1」だと思いますが、どちらかになります。※確定申告については後ほど説明します。

例えば2018年分のふるさと納税であれば、その年の所得税が対象となり、住民税は翌年2019年6月から1年間で納める住民税が対象となります。

※地方自治体によって処理の方法も異なるので、いつが対象になるのか確認は必要です。

Q5、子供(16歳以上~23歳未満)がいると、ふるさと納税できる金額が少ないのはなぜ?

A5、簡単に言えば、住民税額に応じてふるさと納税で差し引ける税金の枠も限られており、養っている子供がいると住民税が下がるからです。

ふるさと納税によって所得税・住民税が還付・控除されますが、住民税については2割が上限です。

またこの住民税は子供のような扶養家族がいる場合、給与所得などからまず初めに扶養控除が差し引かれます。

差し引かれた金額(=課税所得)から住民税が計算されるので、子供が居ない世帯よりも住民税が少なくなります。

ただし児童手当の対象となる16歳未満の子供に対しては、扶養控除の対象外となるので、高校生・大学生相当年齢の子供がいる場合、もしくは独立していない限り(同一生計である限り)は扶養控除の対象となります。

ふるさと納税は基本的には住民税からの控除と考えると、扶養控除を受けている住民税の支払いが少ない家庭では、ふるさと納税できる金額は少なくなります

※もちろん多くふるさと納税できますが、住民税の控除額が少ないので自己負担が2000円以上になります。

Q6、ふるさと納税は確定申告が必要なの?

A6、確定申告が必要な場合と不要な場合があります。

毎年、確定申告していない方で、年間で5自治体以下にふるさと納税した場合

ワンストップ特例申請を全ての寄付先自治体に行うことにより、確定申告は不要になります。

この場合は所得税の還付金は得られませんが、還付金相当額も含めて住民税を下げることはできます。

なおこの場合は住民税の2割が上限です。

ワンストップ特例申請の期限は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日です。

期限に間に合わなかった場合は、確定申告を行ってください。

さとふる」公式ホームページ内で申請書のダウンロードが出来ます。

毎年、確定申告していない方で、年間で6自治体以上にふるさと納税した場合

この場合は確定申告が必要です。

給与所得者であれば、確定申告を行うことにより所得税の還付金を得られます

税率の高い高額所得者ほど還付額は大きくなります。

国税庁Webサイトの「確定申告書等作成コーナー」のように、パソコンを使って確定申告を行う場合は、寄付先・寄付額の情報を証明書ごとに1件づつ入力していけば、数式に当てはめての計算を行うことなく確定申告書は作成できます。

毎年確定申告している場合

寄付先が5自治体以下であっても、ふるさと納税の確定申告が必要です。

ワンストップ特例申請を行うと、ふるさと納税を含めずに確定申告を行えるという誤解も多いので、毎年確定申告している方の為に説明します。

給与所得者のように所得税の徴収が行われていない場合は、確定申告で所得税を納めることになります。

ふるさと納税を行った方は確定申告をすることで、所得合計の4割を上限として所得税が還付されます

まとめ

これまで述べたように、税金に関しては細かい計算式はありますが「さとふる」で事前にシュミレーションをしておけば、あとはあなたの気に入った地方自治体にふるさと納税をするだけです。

また地方自治体へのワンストップ特例申請だけで確定申告が不要な仕組みもできていますし、確定申告する場合でも寄付金の証明書情報を入力していけば良いだけです。

このため、ふるさと納税の仕組みは思っているよりも簡単です。

豪華な返礼品をもらって賢く節税対策をしましょう!

もしこれからふるさと納税をするなら「さとふる」がおすすめです。

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